生活福祉資金等貸付事業
◇生活福祉資金貸付事業・・・①
(和歌山県社会福祉協議会受託事業)
◇社協生活つなぎ資金貸付事業・・・②
◇生活一時支援資金貸付事業・・・③
◇食料等確保支援事業・・・④
①生活福祉資金貸付事業
低所得者、高齢者、障害者などが、安定した生活を送れるよう、資金の貸付と必要な相談や支援を行います。
〇世帯単位の貸付です
世帯を単位として貸付ます。原則として、世帯の生計中心者が申込者となります。
〇民生委員と本会職員が相談支援を行います
世帯の生活安定を図るため、お住いの地区を担当する民生委員と本会職員が、申込から償還完了に至るまで相談支援を行います。
〇他制度が優先です
他制度の利用ができない場合に貸付を行います。申込の際に、他制度の利用ができないかを確認します。
〇償還義務を伴う貸付制度です
貸付制度であるため、償還の義務があります。借受人や連帯保証人が償還可能であるかも含めて審査を行います。
〇原則として連帯保証人が必要です
利用できる世帯 | |
低所得世帯 | 世帯の収入が一定基準以下の世帯 |
障害者世帯 | 身体障害者手帳、療育手帳 精神障害者保健福祉手帳 いずれかの交付を受けた方がいる世帯 |
高齢者世帯 | 65歳以上の高齢者がいる世帯 |
資金の種類 | |
1.総合支援資金 |
[利用できる世帯:低所得世帯] 失業等により、日常生活全般に困難を抱えた世帯に、継続的な相談支援と併せて生活再建に必要な生活資金を貸付します。 |
2.福祉資金 |
日常生活をおくる上で、または自立生活に資するために、一時的に必要な資金を貸付します。 ①緊急小口資金 ②福祉費 |
3.教育支援資金 |
[利用できる世帯:低所得世帯] 学校教育法に規定する学校(高等学校・大学または高等専門学校等)に就学するために必要な資金の貸付をします。 |
4.不動産担保型 生活資金 |
一定の居住用不動産を保有し、その住居に住み続けることを希望する高齢者(要保護)世帯に、その不動産を担保に生活資金を貸付します。 ①不動産担保型生活資金 ②要保護世帯向け不動産担保型生活資金 |
②社協つなぎ資金貸付事業
③生活一時支援資金貸付事業
有田川町内における低所得者のうち、現行制度での対応が難しく、かつ緊急を要する世帯に、一時的な生活保全のための資金貸付を行っています。
※②と③は重複しての貸付はできません
※貸付には審査が必要です。詳細はご相談の際にお伝えします。
④食料等確保支援事業
有田川町内における生活困窮者世帯に、緊急的な食料支援と生活課題の解決に向けた継続的な相談支援を行っています。
例えば・・・
★失業や休業で収入が減少し、生活が苦しくなった方
★病気やケガで仕事ができなくなり、収入が途絶えている方
ひとりで悩まず、まずはご相談ください。ご本人や世帯の生活状況等をお伺いしながら、心身の安定と安心した生活に向けた支援を行います。
中央共同募金会より助成を受けました➠生活困窮者への緊急支援活動助成