当会は、「みんなが支え合い 住み慣れた地域社会で 安心して暮らせる 福祉のまちづくり」を目指し、地域福祉の推進に取り組んでいる福祉団体です。
より幅広い方々と連携して活動を行なっていくために、当会の福祉活動を支えてくださる 「一般会員」、「賛助会員」(当会の趣旨にご賛同いただける個人・世帯又は会社・事業所等)を募集しています。
『福祉のまちづくりのため、応援よろしくお願いします。』
私たちの身のまわりには、まだまだ解決すべき福祉課題がたくさんあります。誰もが安心して暮らしていける福祉のまちづくりのために、ぜひあなたのお力をお貸しください。
「一般会員」・「賛助会員」について |
社会福祉に関心があり、当会の趣旨に賛同して入会いただける方
「一般会員」: 個人・世帯
「賛助会員」: 会社・事業所等
◆当会団体情報については、 社協について をご覧ください。
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【年会費】(年度単位:4月~3月)
「一般会員」: 1,000円/年間1口 → 500円/年間1口
※令和5年4月から変更になりました。
「賛助会員」: 2,000円/年間1口
※「賛助会員」は、寄付金として受け付けさせていただきます。
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【会員になると】 ・入会時(初回のみ)に、会員証をお渡しします。
※ご希望される方に限定させていただきますので、 詳しくは事務所にお問い合わせください。
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【ダウンロード】
社会福祉法人有田川町社会福祉協議会「会員規程」
※令和5年4月から変更になりました。
令和4年度 事業報告
令和3年度 使途報告
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【ご注意ください】
※会員区分・口数のご指定がない場合は、納入金額より 3,000円以上を「特別会員」、2,000以上3,000円未満を「賛助会員」として判断させていただきます。また、区や班などからの一括納入で、ご協力者様のお名前・ご住所・口数等が明示されていない場合につきましても、同様に納入金額により会員区分を判断させていただきますので、予めご了承ください。
※ご記入・ご入力いただいた個人情報は、会員様情報として厳正に管理し、会員名簿の作成、内容確認のご連絡、会員継続のお知らせ以外の目的には使用しません。
※令和5年4月から会費制度が改正され、一般会員様の個人情報については登録管理をしないように変更されました。
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入会・会員継続するには・・・ |
◇自治会を通じて納入いただく場合
会費の納入は、毎年7月から8月中旬までを推進期間としており、区長様にご協力をお願いしております。
「会員加入(会費納入)のお願い」キリトリ線下の納付書に、お名前・ご住所・会員区分・口数、金額をご記入のうえ、 社協会費納入袋に会費を入れて封をし、回収をご協力いただいております区長様・班長様にお渡しください。
※令和5年4月から会費制度が改正され、一般会員様の個人情報については登録管理をしないように変更されました。
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◆「特別会員」への加入を希望される方は・・・
【自治会を通じて納入する方法】 「会員加入(会費納入)のお願い」キリトリ線下の納付書に、お名前・ご住所を記入、会員区分では特別会員に〇、金額を明記のうえ、社協会費納入袋に会費(3,000円以上の任意の額)を添えて、回収をご協力いただいております区長様・班長様にお渡しください。
※令和5年4月から会費制度が改正され、自治会を通じての個人情報の登録管理はしないように変更されました。個別に登録を希望されます方は、直接社会福祉協議会の事務所にお問い合わせいただくか、【その他の方法】からお手続きくださいますようお願い申し上げます。
【その他の方法】 詳細は、「 特別会員」の説明をご覧ください。 >>>こちらへ
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税制上の優遇措置 |
「一般会員」会費の取り扱い
「一般会員」様からの会費は、直接の会員特典・対価性があるとみなされる場合があり、寄付金扱いとはなりません。寄付金控除の対象にはなりませんのでご了承ください。
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「賛助会員」会費の取り扱い
「賛助会員」様からの会費は、直接の会員特典がなく対価性がありませんので寄付金扱いとなり、寄付金控除・損金算入の対象となります。
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◇個人の方が寄付した場合
有田川町社会福祉協議会は、社会福祉法人格を有していますので、所得控除制度が適用され、確定申告を行うことにより一定額を所得税の課税所得から控除することができます。
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◇企業等法人が寄付した場合
本会への寄付は、社会貢献活動であり、法人税法上の損金算入ができます。
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※詳しくは、国税庁ホームページをご覧いただくか、お近くの税務署に直接お尋ねください。
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