権利擁護センターありだがわ Q&A
権利擁護センターありだがわでは、将来の生活のこと、お金の管理に関することなど皆さまからのご相談をお受けしています。
Q1 . 成年後見制度とは、どんな制度ですか? |
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産管理をしたり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。 また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪質商法の被害にあうおそれもあります。 このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。 |
Q2 . 法定後見制度と任意後見制度には、どのよう な違いがありますか? |
法定後見制度では、家庭裁判所が個々の事案に応じて成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)を選任し、その権限も基本的に法律で定められているのに対し、任意後見制度では、本人が任意後見人となる方やその権限を自分で決めることができるという違いがあります。
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Q3 . 法定後見制度とは、どんな制度ですか? |
法定後見制度では、本人の判断能力の程度に応じて、「後見」、「保佐」、「補助」の3つの制度が用意されています。 「後見」、「保佐」、「補助」の主な違いは、次の表のとおりです。 法務省「成年後見制度・成年後見登記制度」Q&Aより引用 |
後 見 | 保 佐 | 補 助 | |
対象と |
判断能力が欠けているのが通常の状態の方 | 判断能力が著しく不十分な方 | 判断能力が不十分な方 |
【例】 |
〇自分ひとりで日常の買い物ができなくなった
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〇日常の買い物はひとりでできるが、土地や家の売買などの重要な契約ができなくなった 〇人の言いなりになりやすい |
〇買い物や重要な契約もひとりでできるが、本当に適切にできているか不安で、誰かと一緒なら安心 |
申立てをすることができる方 |
本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長など (本人以外の方の申立てにより、保佐人に代理権を与える審判をする場合、本人の同意が必要になります。補助開始の審判や補助人に同意権・代理権を与える審判をする場合も同じです。) |
Q4 . 任意後見制度とは、どんな制度ですか? |
本人が十分な判断能力を有する時に、あらかじめ、任意後見人となる方や将来その方に委任する事務の内容を公正証書による契約で定めておき、本人の判断能力が不十分になった後に、任意後見人が委任された事務を本人に代わって行う制度です。 法務省「成年後見制度・成年後見登記制度」Q&Aより引用 |
Q5 . 福祉サービス利用援助事業と成年後見制度 の違いは何ですか? |
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福祉サービス利用援助事業は・・・ 判断能力が不十分な方の日常的な金銭管理や福祉サービス利用の手続き支援などを行います。 成年後見制度は・・・ 判断能力がない、または判断能力が不十分な方に代わり、すべての財産管理や生活全般の支援(身上監護)に関する契約等を行います。 身のまわりに関すること
財産に関すること
◯・・・できること ※成年後見制度の方が本人の代理で行えることが多いです。 |
Q6. 成年後見制度の手続きの流れは? |
〖手順1〗 申し立てをする 申し立てを行う方は必要な書類等をそろえて、 〖手順2〗 家庭裁判所による調査 家庭裁判所は制度を利用するご本人、または申立人 〖手順3〗 家庭裁判所による審判 家庭裁判所は申立書類や診断書の内容などから、後 〖手順4〗 後見の登記 審判が確定したら、家庭裁判所が東京法務局に登記 〖手順5〗 後見の開始 登記が完了すると、本人の財産が後見人に預けら |
Q7. 成年後見人はどのようにして選ばれるの? |
家庭裁判所は、制度を利用するご本人にとって、どのような保護・支援なのか、その方の事情に応じて最も適切だと思われる方を成年後見人として選任します。 ご本人の親族以外にも、ご本人に法律上または生活面での課題があったり、ご本人の財産管理が複雑・困難であるなどの場合は、専門的知識がある弁護士や司法書士、社会福祉士などの専門職の方が選ばれることがあります。 申し立てた方が、特定の人を成年後見人に選ばれることを希望していた場合であっても、家庭裁判所は希望通りの人を選任するとは限らず、その場合の不服申立てはできないことになっています。 ※参考:裁判所「後見ポータルサイト」 |
事例1:任意後見監督人選任事例 |
❶本人の状況:脳梗塞による認知症の症状 本人は、記憶力や体力に衰えを感じ始めたことなどから、将来に備えて、できる限り自宅で生活を続けたいといった生活に関する希望などを伝えた上で、長女との間で任意後見契約を結びました。 その数か月後、本人は脳梗塞で倒れ、左半身が麻痺するとともに、認知症の症状も現れました。 そのため、任意後見契約の相手方である長女が任意後見監督人選任の審判を申立て、家庭裁判所の審理を経て、弁護士が任意後見監督人に選任されました。 長女は、任意後見人として、事前に把握していた本人の意向を尊重し、本人が在宅で福祉サービスを受けられるようにしました。 〇 本人や周りの人が将来に不安を感じ始めたときに連絡いただ
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事例2:法定後見制度 補助開始事例 |
❶本人の状況:軽度の認知症の症状 本人は、最近調理をしていることを忘れて鍋を焦がしてしまうなど、家事の失敗がみられるようになり、また、貸金業者からの借金を繰り返すようになりました。 困った長男が家庭裁判所に申立てを行い、同時に本人が他人からお金を借りたり、他人の借金の保証人とならないようにするために検討できる申請をしました。 家庭裁判所の審理を経て、長男が本人の補助人に選任され、お金の管理や介護サービスを受けられる手続きを行いました。また本人がお金を借りたり、借金の保証人になる場合は長男の許可が必要となったことで、本人が長男に断りなく貸金業者から借金をしたような場合は、長男がその契約を取り消すことができるようになりました。 〇 本人や周りの人が将来に不安を感じ始めたときに連絡いただ
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事例3:法定後見制度 保佐開始事例 |
❶本人の状況:中程度の認知症の症状 本人は1年前に夫を亡くしてから一人暮らしをしていました。以前から物忘れが見られましたが、最近症状が進み、買物の際に1万円札を出したか5千円札を出したか、わからなくなることが多くなり、日常生活に支障が出てきたため、一人で自宅で生活を送ることが難しいと判断し、隣県に住む長男家族と同居することになりました。 また長男は、本人が住んでいた自宅が老朽化しているため、この際自宅の土地、建物を売りたいと考えて、保佐開始の審判の申立てをし、併せて本人に代わって土地、建物を売却する手続きができるように申請を行いました。 家庭裁判所の審理を経て、長男が本人の保佐人に選任され、お金の管理や介護サービスを受けられるように手続きを行いました。また、長男は、家庭裁判所から※居住用不動産処分について許可の審判を受け、本人の自宅を売却する手続きを進めることができました。 (※現在誰も住んでいない家であっても、後見人等が自分の判断だけで処分してはいけません。居住用不動産の処分には、別に家庭裁判所の許可が必要です。) 〇 本人や周りの人が将来に不安を感じ始めたときに連絡いただ
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事例4:法定後見制度 後見開始事例 |
❶本人の状況:統合失調症 本人は2年前に統合失調症を発症し、半年前から幻覚や妄想等の症状が悪化したため、入院しています。 本人の家族構成は母一人子一人であったところ、その母が2か月前に死亡しました。唯一の親族である叔母は、これまで本人との関りがほとんどありませんでしたが、引き続き本人が生活に必要な医療や福祉サービスを受けられるようにしたり、亡母から相続した自宅の登記手続きや自動車の処分等を行えるようにしたりするため、後見開始の審判の申立てをしました。 家庭裁判所の審理を経て、本人について後見が開始されました。そして、叔母は遠方に居住していることから成年後見人になることは困難であり、後見事務として、不動産の登記手続き等の法律的な働きが想定されたことから、地元の司法書士が成年後見人に選任されました。 本人は、退院後は住み慣れた自宅で引き続き生活をしたいという意向があったため、成年後見人は、その意向を尊重し、自宅は売却せずに、維持費のかかる自動車だけを売却することにしました。 〇 本人と今まで関りがなかった方からのご相談にも応じます。
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